今回は、
残業手当の請求に係る裁判例を紹介しています(つづき)。
(三)時間外賃金の算出方法
(1)原告らの前記労働時間数によると、原告らは近畿保安警備に対し、平日においては、午後一〇時より午前五時までの七時間分の深夜割増賃金(残業代)並びに七時間三〇分相当分の基準賃金及び時間外割増賃金(残業代)、土曜日においては、午後一〇時より午前五時までの七時間分の深夜割増賃金(残業代)並びに一二時間分の基準賃金及び時間外割増賃金(残業代)、日曜祝祭日においては、午後一〇時より午前五時までの七時間分の深夜割増賃金(残業代)、一六時間分の基準賃金並びに二四時間分の時間外割増賃金(残業代)の各請求権を有する。
(2)一時間当たりの基準賃金額をaとすると、一日当たりの未払賃金は以下のようになる。
平日 7×0・25×a+7・5×1・25×a=11・125a
土曜日 7×0・25×a+12×1・25×a=16・75a
日曜祝祭日 7×0・25×a+16×a+24×0・25×a=23・75a
(四)原告らの昭和四七年一二月二一日から同五二年一〇月二〇日までの時間外賃金は、別紙時間外賃金明細目録記載のとおりである。同目録中の「時間外賃金(日当)」欄は同目録中の「時間単価」に右(三)(2)で算出した一日当たりの未払労働時間数(平日一一・一二五時間、土曜日一六・七五時間、日曜祝祭日二三・七五時間)を乗じたものであり、同目録中の「年間時間外賃金」欄は各曜日ごとのその期間内での時間外賃金の小計であり、それを合計したものが同目録中の「時間外賃金(年間)」となる。
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