顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。なお、法律というのは絶えず改正され、日々新たな裁判例・先例が積み重なります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります。特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代の請求など)は、これらの傾向が顕著です。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的に走り書きしたものなので、(それなりに気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。
今日は、不正競争防止法における商品の形態についてです。
裁判例は、以下のように判断しています(判決文の引用)。
不正競争防止法2条1項1号及び2号が他人の周知又は著名な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用することを不正競争と定めた趣旨は,同使用行為により周知な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤認混同させて顧客を獲得する行為又は著名な商品等表示に化体された他人の顧客吸引力への只乗り行為を防止し,もって周知又は著名な商品等表示が有する営業上の信用を保護し,事業者間の公正な競争を確保することにある。
商品の形態は,商標等と異なり,必ずしも商品の出所を表示することを目的として選択されるものではないが,商品の形態が特定の商品と密接に結びつき,その形態を有する商品を見ればそれだけで特定の者の商品であると判断されるようになった場合には,当該形態が出所表示機能を獲得し,特定の者の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものということができる。
ある商品の形態が極めて特殊で独特な場合には,その形態だけで商品等表示性を認めることができるが,形態が特殊とはいえなくても,特徴ある形態を有し,その形態が長年継続的排他的に使用されたり,短期であっても強力に宣伝されたような場合には,当該形態が出所表示機能を獲得し,その商品の商品等表示になっていると認めることができる場合がある。
会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。個人の方で、借金返済などの法律問題を相談したいときは、弁護士にご連絡ください。
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