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残業代請求など労務問題18件を扱う顧問弁護士(法律顧問)

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現在

 以上によれば,控訴人の請求は,民法709条に基づく損害賠償請求として,前記4(9)の2662万9511円に弁護士費用266万円を加えた2928万9511円及びこれに対する不法行為の日(本件医療事故の日)である平成14年2月6日から支払済みまで同法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,その余は理由がないことになる(控訴人の選択的請求である同法715条1項に基づく請求であっても,上記認容額を超えない。)。

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 原告は,高知医大病院においても,直腸穿孔の閉鎖術等の施術を受けたものの完治しなかったため,人工肛門を設置する手術を受け,同年12月1日,同病院を退院した。

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  証拠(甲一三)によれば、原告は、本件事故前直近三か月間において月額平均三六万二四六六円(一円未満切り捨て)の収入を得ていたことが認められるが、原告の当時の職業はホステスであり、給与所得者と異なり相当額の経費を要すると考えられること、ホステスとしての就労期間は約一四か月と短いことに加え、その仕事の性格、原告の学歴及び職歴等も考慮すると、将来にわたり、本件事故前の収入を得られる蓋然性には疑問がある。したがって、原告の基礎収入については、上記事情の外、原告の年齢も考慮し、賃金センサス平成一五年第一巻第一表の産業計・企業規模計・学歴計の全年齢女子平均賃金三四九万〇三〇〇円とするのが相当である。

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 しかし,このような被告Y1の供述には一貫性が全くないばかりか,変遷の理由に合理性はなく(被告Y1は,同人及び原告の一致した供述によれば,事故直後から一貫して非を認め,原告に対し謝っていたとのことであり,本件訴訟においても被告Y1は自己の責任自体は認めていることからすると,被告Y1が事故状況についてことさら虚偽の供述をする理由は見当たらない。),結局,書証等になるべく合わせて供述しようとする態度が目立ち,記憶に従って述べている態度はうかがわれない。なお,被告Y1は現在,精神疾患を患っているが(弁論の全趣旨),被告ニッポンレンタカー代理人による事情聴取の際(乙17,31)や被告Y1の本人尋問の際は,通院,投薬を受けており,質問に対しその意味を正しく理解して答えていることが認められる。また,本件事故当時から現在に至るまで,多額の負債を抱え,本件事故当時は厳しい取立を受けていたことがうかがわれるが,本件事故当時から独り暮らしをしており,本件事故前のレンタカーの借受けの手続にも特段問題はなく,本件事故後に数回引越をしているが,その際の手続等も自ら行い,日雇いの仕事もしていたこと(被告Y1本人)や,その供述内容及び供述態度に照らし,供述の変遷や供述内容に整合性のないことが,被告Y1の疾患によるものであるとは考え難い。


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