今日は、
残業手当の請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 当事者
(一)近畿保安警備株式会社(以下「近畿保安警備」という)は、被告大阪府(以下「被告府」という)から大阪府立の高等学校、盲聾学校、養護学校及び工業高専(以下「府立高校等」という)の警備業務(以下「本件警備業務」という)の委託を受け(以下「本件委託契約」という)、その従業員を右警備業務にあたらしめることを業としていた。
(二)原告らは、いずれも近畿保安警備の従業員であって,府立高校等の警備業務に従事していた。
(三)被告国は労働基準監督署を設置している。
2 時間外労働(残業)についての賃金請求権
(一)時間外労働(残業)の時間数
原告らは、府立高校等において、平日は午後五時から翌日午前八時三〇分まで一五時間三〇分、土曜日は午後〇時三〇分から翌日午前八時三〇分まで二〇時間、日曜祝祭日は午前八時三〇分から翌日午前八時三〇分まで二四時間、盗難火災その他の異常事態に備えて待機するのみならず、施設内の巡視、電話の収受その他の業務に従事した。したがって、原告らの時間外労働(残業)時間数は、平日七時間三〇分、土曜日一二時間、日曜祝祭日一六時間となる。
(二)一時間当たりの基準賃金額について
(1)近畿保安警備における各年度の賃金明細は次のとおりである。
1昭和四七年度
本給、職能給、保安手当、定時制校手当、役付手当、土日祝祭日手当、休日出勤手当
2昭和四八年度
本給、職能給、保安手当、定時制校手当、皆勤手当、ボイラー手当、特殊校手当、役付手当、土日祝祭日手当、休日出勤手当
3昭和四九年度
本給、職能給、保安手当、定時制校手当、皆勤手当、管制機手当、ボイラー手当、特殊校手当、役付手当、土日祝祭日手当、休日出勤手当
4昭和五〇年度
本給、職能給、保安手当、定時制校手当、皆勤手当、管制機手当、ボイラー手当、特殊校手当、役付手当、土日祝祭日手当、休日出勤手当、特別休暇手当
5昭和五一年度
本給、職能給、保安手当、定時制校手当、管制機手当、ボイラー手当、特殊校手当、役付手当、土日祝祭日手当、休日出勤手当
6昭和五二年度
本給、職能給、定時制校手当、管制機手当、ボイラー手当、特殊校手当、役付手当、土日祝祭日手当、休日出勤手当、深夜見込手当
(2)右各内訳のうち、土日祝祭日手当、休日出勤手当、特別休暇手当、深夜見込手当以外の合計が割増賃金(残業代)の基礎となる賃金であり、別紙時間外賃金明細目録中の「基準内賃金」欄は右割増賃金(残業代)の基礎となる賃金の一か月分の合計額を算出したものである。
(3)一か月の勤務日数は平均二六日であり、法定労働時間は一日八時間であるから一か月当たりの同労働時間は二〇八時間となる。別紙時間外賃金明細目録中の「時間単価」欄は右基準内賃金を二〇八で除したものであり、一時間当たりの基準賃金額である。
なお、企業の担当者で、残業代請求についてご相談があれば、
顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、
不当解雇、
保険会社との交通事故の示談交渉、
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遺言・相続の問題、
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