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残業代請求など労務問題18件を扱う顧問弁護士(法律顧問)

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何も楽しめない

 よって、原告の請求は、主文掲記の限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

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 一方、太郎の家族との交渉に当たった弁護士の報酬相当額については、被告の承認を得て支出したものとは認められないから、被告がこれをてん補しなければならない費用に該当するものとは認めることができない。

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  原告は、いまだに恐怖心を払拭できておらず、極力車に乗らないようにしている。乗るときにも助手席には乗らないし、安心できる運転をする車にしか乗らない。また、本件事故現場に近づいてみようとしたものの、結局行くことができずにいる。原告は、事故のことを記憶から消そうとして事故前と同じように振る舞おうとするが、それができずにイライラして死にたいと思い、慰めの言葉をかけてくれる友人にも反発してしまい、誰とも親しく交流できないと思う。気分が落ち込んでいて何も楽しめない状況にある。

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 (カ) 松本医師は,同年8月9日,診断書(甲6)を作成した。


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