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残業代請求など労務問題18件を扱う顧問弁護士(法律顧問)

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時間外勤務手当

今日は、残業手当の請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。

4 使用者責任(被告府に対する請求)
 原告らは形式上近畿保安警備の従業員であったが、被告府との間には使用従属関係が存在し、被告府は使用者として原告らの時間外労働(残業)に対する賃金を支払う義務を負う。
(一)賃金に対する包括的支配
 本件委託契約の契約金(以下「本件契約金」という)は、近畿保安警備の収入の九割以上を占め、原告らの賃金も右契約金によって支払われ、本件契約金額が増加しなければ原告らの賃金を上げることはできない状況であって、被告府もこの実態を知っていた。したがって、被告府は原告らの賃金額を現実に決定していた。
(二)労働条件全般に対する包括的支配
(1)被告府は近畿保安警備に対し本件委託契約書添付の仕様書により、原告らの提供すべき労務すなわち常駐警備の方法、労働時間、労務遂行内容などのすべてを指示命令していた。
(2)被告府は近畿保安警備に対し本件委託契約書一二条に基づき、従業員の再教育、交替等の指示を行った。近畿保安警備は被告府の要求により、新谷明博を警備員から別の仕事に配転した。このように被告府は原告らの人事を支配していた。
(3)近畿保安警備と原告らの所属する大阪府立高校保安警備員労働組合(以下「組合」という)との間で、昭和五四年六月一日警備員らの隔日勤務について合意が成立したが、大阪府教育委員会(以下「府教委」という)が委託料の増額を認めなかったため、近畿保安警備は同年九月二八日右合意を破棄した。このように原告らと会社との間で労働条件改善の合意が成立しても、被告府の予算措置等がなければ実現しなかった。
(4)原告らの労働条件を現実に決定しているのは、被告府であるため、原告らは組合員として府教委と団体交渉を重ね、被告府は一定の改善を約束し実行してきた。
(三)労務遂行過程における支配
 原告らは前記仕様書に基づいて府立高校等における労務を提供していたが、そのほかにも現場教職員によって諸々の雑用的業務を指示され、その管理に服していた。
5 不当利得(被告府に対する請求)
(一)被告府の利得
 被告府は、原告ら常駐警備員の労務の提供により、学校警備業務の遂行という利益を受け、その利益の額は原告らの八時間労働を前提とした賃金及び時間外労働(残業)に対する賃金の合計額である。被告府は近畿保安警備に対し、右利益の対価(本件契約金)として、八時間労働相当分の人件費及び若干の管理費しか支払っておらず、時間外労働(残業)に対する賃金相当額の利得を得た。右利得は府立高校等の維持管理がなされたという利益であり現存している。
企業の方で、残業代請求などについてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士費用やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉解雇刑事事件借金の返済敷金返却や原状回復(事務所、オフィス、店舗)遺言や相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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