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残業代請求など労務問題18件を扱う顧問弁護士(法律顧問)

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時間外勤務手当

今回は、残業手当の請求に係る裁判例を紹介しています(つづき)。

一 本件委託契約締結の経緯等
 成立に争いのない甲第一号証、第二ないし七号証の各一、二(書込部分を除く)、第九号証、第六七号証の一、二、取下前原告新谷明博本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第八号証(被告国との間では成立に争いがない)及び第四〇号証、右新谷本人尋問の結果、訴訟終了前被告近畿保安警備株式会社代表者本人尋問の結果、証人藤田實、同松岡勝の各証言並びに弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。
1 被告府は昭和四二年四月から、これまで同被告が行っていた府立高校等における学校職員の勤務時間外の警備業務を民間に委託することとし、委託業者の選定は指名競争入札により、株式会社大阪サービスセンター(以下「大阪サービスセンター」という)が落札した。大阪サービスセンターは、昭和四三年度から同四七年度まで毎年随意契約により本件警備業務の委託を受け、同四三年四月に同社役員が中心となって設立した同社の子会社である近畿保安警備(設立当時の商号は株式会社オーエスシー保安管理事業所、昭和四六年五月に近畿保安警備と商号変更)が下請として本件警備業務を行っていた。
2 本件警備業務は昭和四八年度から従前の常駐警備に加えてパトロール警備と警報警備が導入された。同年度における本件警備業務の委託も指名競争入札により、近畿保安警備が落札し、同社は昭和四九年度から同五九年度まで毎年随意契約により被告府から本件警備業務の委託を受けた。
3 常駐警備というのは、夜間等において警備員が学校内の警備員室に寝泊まりし、定期的に学校内を巡視すること等によりなされる警備方法であり、パトロール警備というのは、近畿保安警備の中央管制室と無線でつながっているパトロールカーで定期的に学校を巡回し、異常が発生したときは学校現場へ急行するという警備方法であり、警報警備というのは、校長室、事務室、職員室等学校の主要な場所に端末の感知機を置き、窓とかドアが開閉したときに学校の警備員室と近畿保安警備の中央管制室にある各監視盤に異常を知らせ、それにより警備員が現場に駆けつけるという警備方式であった。本件警備業務の内容は、被告府と近畿保安警備間で毎年締結された本件委託契約の契約書添付の仕様書に明記されていた。
4 天満労働基準監督署長は昭和四三年六月三日、近畿保安警備の申請に基づき、本件警備業務に従事する警備員に関し本件許可処分をした。
5 原告らの所属する大阪府立高校保安警備員労働組合は、昭和五一年一一月近畿保安警備との団体交渉において、同社が本件警備業務について法四一条三号の許可を得ていないのではないかとの問題を指摘し、同社から本件許可処分書の提示を受けたので、天満労働基準監督署長に対し右許可処分の取消を文書で要請し、同署長は昭和五一年一二月九日付けで、土曜日、日曜等における連続勤務並びに年末年始における連続勤務等は本件通達の許可基準を充足していないことを理由として、本件許可処分を取り消した。
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