今日は、
残業手当の請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。
6 近畿保安警備は、昭和四九年度以降本件契約金を決定するにあたり、事前に被告府に要望書を提出していた。右要望書は、会社経営の実情を示し委託契約金の増額を要請する趣旨の文書であり、常駐警備、パトロール警備、警報警備及び一般管理費の各項目ごとに詳細な費目を掲げ、具体的な数字を記載していた。
7 しかしながら被告府は、本件契約金の決定にあたり、各費目ごとの具体的な金額を検討しそれを積算するという方法を取らず、年間物価上昇率や三公社四現業の賃上げ率等を勘案し、各前年度の契約金をスライドさせて当該年度の契約金を決め予算措置を講じ、近畿保安警備の見積額が右予算額の範囲内であれば、同社の見積額で契約していた。本件委託契約書には包括的な委託契約金額の記載のみがあり、明細は記載されていなかった。
8 原告ら警備員の賃金は本件契約金から支払われており、右契約金の大部分が人件費にあてられた。近畿保安警備は、府立高校等の警備のほか民間の警備も請け負い、それは全契約高の二割程度を占めていたが、昭和五三年四月ころ近畿ビル管理株式会社を設立し、民間部門を新会社に移行し、それ以後被告府から委託された警備のみを行うようになった。近畿保安警備は昭和五九年八月七日当庁において破産宣告を受け、同六〇年七月二三日破産手続廃止(残余財産なし)により消滅した。
(なお、以上の事実のうち、4の事実及び近畿保安警備が被告府から府立高校等の警備業務の委託を受けていたことは当事者間に争いがなく、天満労働基準監督署長が昭和五一年一二月九日本件許可処分を取消したことは原告らと被告国間において争いがない。)
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